寄付すると、税制面でも優遇されると嬉しいな!と思う方もいらっしゃるはず。今現在、特定団体や使途に限って認められている寄付の所得控除。現状と課題、そして今後の動きについて、このページでレポートしていきます。
まずは、あなた(個人)が寄付する時、どんなケースが控除対象で、いくらまでできるのか?現状の税制についてご案内します。
■ 寄付金控除(所得控除)
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、「特定寄付金」を支出したときは、次の算式で計算した金額が「寄付金控除」として、所得から控除されます。
●寄付金控除の計算方法
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所得金額の25%又は特定寄付金の額のいずれか少ない金額 |
− 1万円 |
= 寄付金控除額 |
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●特定寄付金とは
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(1) |
国又は地方公共団体に対する寄付金 |
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※学校の入学に関してするものなどは特定寄付金に該当しません。次の(2)及び(3)においても同じです
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(2) |
指定寄付金 |
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民法の規定により設立された法人、その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金で、
広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの |
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(3) |
特定公益増進法人に対する寄付金 |
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公共法人、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく
寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金で、その法人の主たる目的である業務に関するもの |
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(4) |
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
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主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
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(5) |
政治活動に関する寄付金 |
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個人が支出した政治活動に関する寄付金のうち、一定の要件に該当するもの |
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<ご注意ください>
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●控除を受けるためには |
寄付が前述の特定寄付金であり、年間で1万円を超える寄付を特定寄付対象の団体にされた場合には所得控除の対象になります。
この所得控除には所得税が源泉徴収されている場合、確定申告の手続きが必要になります。 確定申告で所得控除を受けるためには、寄付先の団体から発行された領収書と寄付先の団体が特定公益増進法人であることを証明する証明書の写しまたは認定書の写しを申告書提出の際に提示することが必要です。
ガンバは、一定の基準を満たした社会信頼性に富む団体で、寄付の対象となるプロジェクトを保有または開発できることを前提に参加団体を募っておりますので、掲載団体が必ずしも所得控除対象の団体とは限りません。(控除対象団体のプロジェクとには、「所得控除対象」マークがついていますので、ご参考に)
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※領収書の発行につきましては決済の関係で1ヶ月から4ヶ月程度のお時間がかかることを予めご了承ください。
また、お客様の寄付が所得税控除の対象になるかどうかは領収書の請求画面でもご確認いただけます。 |
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●認定特定非営利活動法人について